皆さんは昨今新聞テレビを賑わしている、簡保不正問題についてどのように感じられただろうか。
わたしも最初は「まさかここまで」と驚いたが、一方で、郵便局ならありそうだな、とも思った。
というのも、ケースは異なるが、全く利用者のことを考えないという点に置いて、今回の事件と似たような経験をしたことがあるからだ。
平成18年だから、もう十年以上前のことになる。
一通の封書が、地区を管轄する郵便局からカミさん宛に届いた。
「非課税郵便貯蓄の限度額超過について」 とあった。
課税郵便貯金の預入総額が非課税限度額を超過しているため、すべての非課税郵便貯金を課税扱いとすべきだったことが判明したのだという。
そして解約の際に誤って税金相当部分を多く支払っているので、返済するようにということだ。その金額たるや306,616円である。庶民にとって少ない金額ではない。
カミさんには全く心当たりがなかった。
添付された資料を読んでみると、平成13年に亡くなった母親の郵便定額貯金のことであることがわかった。
母親の死後カミさんが相続していた定額貯金に相当した。
当時少額貯蓄非課税制度(マル優)という制度があり、母親は定額貯金について限度額いっぱい利用していた。
定額貯金は10年で満期となるが、その際、利子も一緒に預けかえていた。
その利子分が限度額超過にあたったというわけだ。
そして、この制度の悪用を防ぐために、超過した場合は、超過分だけでなく、すべての非課税分が無効になるということのようだ。
実際、複数の郵便局に預けたりして、限度額をごまかし、悪用された例もあるらしい。
しかし、カミさんの母親の場合は数十年来にわたって住み続けた、他に金融機関もない農村地帯の郵便局に預けていたのだ。家族構成から、マル優限度額の利用状況から、郵便局は熟知していたはずだ。
悪用のしようがないではないか。
預けかえで、利子も含めると限度額をオーバーする恐れがあれば、郵便局側から注意してしかるべきだと思う。いかに自己責任で管理すべきだとは言え。
そして人間ついうっかりということはあるのだから、限度額オーバーが判明した場合は、修正すればいいことで、悪用を防ぐための手立てまで持ち出して、罰金を課すようなことをすべきではないと思う。
悪用するような人間かどうかは、預けていた郵便局がよくわかっているはずだ。
カミさんは、書類を送ってきた郵便局にそう訴え、オーバー分については支払う意思があることを伝えたが、「規則ですから」の一点張りで全額返還を譲らなかった。
そんな中で一つおかしなことに気づいた。
「限度額超過について」の文書には、誤って多く支払った金額が
306,616円となっているのに対し、添付の一覧表には、お支払いしていただく税の合計が、335,824円になっているのだ。
この金額の違いについて電話で質問したところ、「現在担当者出張中でわかりません」とのことだった。
月曜日には出張から帰って来るので、返答しますとのことだったが、返答はなかった。
重ねて電話してみたが、出張中の一点張り。
そしていつ帰って来るのかは不明。帰り次第連絡しますとのことで、現在に至っている。
「おとなしく払うところからは取れ。面倒なことを言われたり、こちらが不利になりそうだったら、無視しろ。」
ということだったのだろうか。
私達のケースも簡保不正と同根の、お客様不在の上から目線の扱いだったと思わざるを得ないのだ。
ランキングに参加しています。気に入っていただけましたら
↓をクリックして、応援してください。