先日、A4封筒を持って郵便局に行った。
九州の友人に頼まれた資料を送る。
家を出るときにぽつぽつ降ってきたので傘は持っていたが、突然雨が激しく降ってきた。最近多いゲリラ豪雨のような激しい雨だったが、何とか郵便物をぬらさないで郵便局に到着した。
郵便局の窓口で、「普通郵便でいいですか」と問われ、「いいです」と答えると「配達は来週になりますよ」と言われた。
今日は水曜日で、到着するのは金曜日と踏んでいた。
普通郵便物の土日祝日の配達廃止の影響にしてもかかり過ぎだろうと内心思った。
「来週では遅すぎるなあ」と言いながら「それなら、速達にしてください」と言った。すると局員からレターパックで送ると速達よりも安く、到着は速達と同じだと説明された。
要するに速達は250gまでは470円、レターパックは370円だ。
となれば誰だってレターパックにするのは当然の選択だ。
ということでレターパックにしたのだった。
「でもこれって何かおかしいな」と思った。
それなら、速達制度を維持する必要あるのかなと思った。
そこで、インターネットで調べてみた。
「速達とレターパックどちらが早い」という検索にヒットした。
答えはこうだ。
速達郵便のお届けは基本手渡しです。
(ただし受取人が不在の場合は郵便受け箱への配達になります。)、
対してレターパックライトは基本がお届け先の郵便受け箱への配達になります。
そのため速達郵便の方が、受取人に早く手渡せることになります。とあった。
ただしレターパックにはレターパックプラスとレターパックライトの2種類があって、レターパックプラスは4kg以内520円で速達と同じ速さで配達員が手渡しで渡す、追跡番号で本当に受け取ったか確認できるとあった。
この解説を読んで、私の選択したのは料金370円のレターパックライトだったことを知った。
ただ、レターバックライトが局員の説明では速達と同じ速さであること、追跡番号サービスもレターパックプラスと同じくあったから、違いは直接手渡しするか、郵便受け箱に入れて配達終了となるかということになると理解したが、いろいろ検索して読んでみるとレターパックライトに関する元郵便局員の方の解説では
「レターパックは決して速達扱いではありません。
レターパックライトは普通郵便と同じ速さです。
ただし、普通郵便よりは遅れにくいサービスです」と説明していた。
本当にわかりにくい!こうしたわかりにくさが今の郵便事業には付きまとっているような気がする。現場における運用ルールやその説明が混乱しているように思えた。
速達並みの早さなのか、普通郵便並なのかは大きな違いである。
こうした中で、速達を残している意味は何処にあるのか。
普通郵便配達の土日の配達廃止で、当然、私の場合のように配達に時間がかかるようになった。
それを見越して従来の速達やそれに代わるレターパックが出てきたように見える。
レターパックはエクスパックが販売終了した2010年3月31日の翌日である4月1日に販売開始された。
荷物の扱いだったエクスパックに対して、レターパックは郵便物の扱いとなり、信書を送付することが可能となったとあった。
そういえば、クロネコヤマトとの信書事件があったことを思い出した。
宅急便や民間のメール便での文書を送付する行為は郵便法に違反すると指摘された。
郵便法第4条第2項において信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義しており、メール便が郵便法に抵触すると問われたのだった。
どのようにでも言いがかりのつけられる極めてあいまいな定義であり、この法令により郵便法違反事例が相次ぐ中、ヤマト運輸はクロネコメール便を2015年3月31日取り扱い分をもって廃止した。
これは、国が2007年10月1日民営化した日本郵便株式会社に郵便事業の運営を独占的に認めた結果だったのだ。
もちろん信書の秘密を守ることの意義は大切なことだということは誰もが認めるところではあるが、信書という言葉のみをとらえて、国は民間会社である日本郵政株式会社への手厚い保護主義を認めたということが透けて見える。
そして、日本郵政公社は独占事業をいいことに、郵便料金や郵便切手、レターパック、ゆうパックなどの料金の改定(値上げ)を繰り返している。
思えば、お年玉付き年賀状の当選商品も貧相になったものである。
そろそろ、小泉郵政改革の功罪の抜本的検証をし、その結果を国民に分かりやすく、きちんと説明すべきではないかと郵便局の窓口の事象からたどり着いた今日の結論です。
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