生活保護とはなんだ

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早春の陽光を浴びて寒あやめが咲いた


1月27日菅首相参院予算委員会

「この国には最終的には生活保護という仕組みがある。しっかりセーフティネットを作っていくことが大事だ」

と答弁し、俄然、生活保護への注目度が高まった。

 

この議論を、生活保護行政の現場に10年以上携わった筆者は複雑な思いで聞いた。

 

保護申請者の自宅を訪問して事情を聞いている間中、震えていたおばあさん。

 

街で偶然再会した、元被保護者のおばあさんが

「うちなあ、生活保護辞退したんよ。

いつもケースワーカーに監視されているようで嫌じゃったんよ。

国民年金だけでも生活してるんよ」と言った言葉。

 

様々なことがが頭をめぐった。

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フキノトウ


 

生活保護法第一条(この法律の目的)この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

 

生活に困窮する国民に対する大変格調の高い法文だと私は今でも思う。

 

そして2条(無差別平等)すべて国民は、この法律の定めによる要件を満たす限りこの法律による保護(以下「保護」という。)を無差別平等に受けることができる。

 

第3条(最低生活)この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなくてはならない。

 

第4条(保護の補足性) 保護は生活に困窮するものが、その利用しうる資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるものとする。

2 民法明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

 3 前二項の規定は、窮迫した事由がある場合に必要な保護を妨げるものではない。

 

最終的には生活保護があるということは間違いではない。

しっかり頑張って生きて、どうにもならなくなったときは生活保護があるから安心という日本でありたい。

 

ただ私が担当していた時代、昭和40年代後半から、昭和が終る頃までは、法の適用に当たっては大変厳しい時代だった。

今でも覚えている。

 

昭和56年11月17日社保第123号通知(厚生省社会局保護課長・監査指導課長通知)が発出された。

これは暴力団関係者が絡んだ不正受給の多発を契機とし出された通知だったが、その中身は暴力団関係者の不正受給にかこつけて、すべての申請者に生活保護申請時の関係先調査照会に関する同意書の徴収を義務付けたもので、いわゆる生活保護の適正化という名のもとに、生活保護申請者への締め付けが強化された通知だった。

 

新規申請者を抑制する面接時の水際作戦とも言われた。

詳細な資産調査票や生命保険、預貯金調査票などを作成し、署名捺印した同意書を添付して関係先へ調査照会するのだった。

 

特に金融機関や生命保険会社などは、軒並み調査した。

面接窓口ではこの同意書への署名捺印を拒否して申請に至らないケースも多くあった。

また、確かに金融機関や保険会社への調査では未届けのものが結構判明した。

 

当時は車の保有は厳禁で、車の保有の有無が申請時の重要な要件の一つだった。

 

今、指摘されている扶養義務者への調査は冒頭の生活保護法4条2項にある通り、法で義務付けられており、ほとんど機械的に郵送・実地調査をしていたが、当時からこの調査に多くの期待はしていなかった。

援助を申し出る扶養義務者は数%でしかなかった。

 

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乙女椿は まだほとんどつぼみ

実は扶養義務者調査こそ、嫌がらせの何物でもないと思っていたが、今回、報道で知る限りでは30%前後の人がこの調査があることを嫌って申請をしていないと聞いてびっくりした。

私自身は戻ってきた扶養義務調査書を読みながら、肉親としてのつながりの度合いを測っていて、心配しているようであれば、実地に出かけて、被保護者(保護を受けている人)の状況を聞こうとした。

 

こうした経験から言えば、扶養義務者への金銭的援助を要請することは今の時代、特別な場合を除き、除外することだ。

資産、預貯金なども1年程度の短期保護の場合は一定程度の保有を認め、最終のセーフティネットと言っても受給しやすくする制度に変えていく必要があると思う。

 

 

一方、2015年4月からスタートした生活困窮者自立支援事業は、生活保護への一歩手前の支援を強化すると銘打って主に全国の社会福祉協議会に寄り添いサポートセンターを立ち上げた。

私は自分の経験からこの制度は生活保護の受給者増への防止対策、防波堤にしようとするのだなあと直感した。

 

 

生活保護法は最低限度の生活を保障するとともに、自立助長を目的としている。

そしてその中身は生活する中で必要な8つの扶助(生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生業、葬祭)とともに、特別な場合の一時扶助や弱者への加算制度、入学準備金や就労自立給付金なども用意された、生活に不安の少ない制度を作っているのである。

 

不安があるとすれば生活保護を特別なものとして、受けることが恥辱のような意識を植え付け続ける運用なのだと思う。

寄り添いサポートのような屋上屋を重ねた制度を導入しようとすることこそ政府の魂胆が透けて見える。

 

田村厚労大臣は生活保護は権利ですとPRしたけれど、本当にそう思うならば、時代に合わせた、もう少し受けやすい生活保護制度に改善すべきだと思う。

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